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権利証が必要なケースと紛失した場合の対処法

権利証のイメージ

マンションの売却時には権利証が必要です。いざマンションを売ろうとして、権利証がなくて慌てたという人もいるかもしれません。このページではマンションの権利証の意味と、紛失した場合の対処法を解説しています。

マンションの権利証とは?

登記所で発行される「登記済権利証」

マンションの権利証は、正式には「登記済権利証」と呼ばれるもので、不動産に関するとても重要な書類の一つです。登記済権利証の目的は、不動産の所有者を明確にしたり、売買が行われた際の所有権の移転に用いられてます。

マンションに限らず家や土地など不動産を取得した場合は、法務局(登記所)への不動産の登記が必要になりますが、この際に法務局から交付されるのが登記済権利証です。当該不動産を取得したことや権利を有することを証明することができます。

現在の権利証は「登記識別情報」

登録済権利証が発行されていたのは2004年までです。制度が変更された2006年以降は、登録済権利証に代わって「登記識別情報」というものが交付されています。登記識別情報は、不動産の登記完了後に所有者に通知される、12桁の英数字で構成されたパスワードです。家や土地など不動産を新たに取得した場合にのみ発行されており、紛失時の再発行は認められていません。

登記識別情報は紛失しても不動産の権利を失うことにはなりませんが、不動産売買で売却の登記を行う際は、登記識別情報の代替ができる手続きを行う必要があります。

売却時には権利証が必要!

マンションを売却するときは権利証が必要です。その理由は、主に下記の2点です。

真の所有者を確認するため

マンションの売却時に権利証が必要な理由の一つは、マンションの「真の所有者」を確認するためです。マンションに限らず不動産売買では、登記簿謄本の所有者を変更するのが通例です。しかし、不動産登記における「所有権移転登記」は義務ではないので、登記簿謄本に記載されている名前と、物件の真の所有者が異なることも考えられます。

そのため、登録済み権利証や登記識別情報によって、物件の真の所有者を確認する必要があります。

「所有権移転登記」に必要

マンションを売却するときは、当該マンションの所有権の移転登記を行うことになります。権利証はその際の申請手続きに必要な書類の一つです。所有権移転登記の申請書類には「委任状」「印鑑証明書」「固定資産税評価証明書」がありますが、これらの書類に加えて、登記済権利証又は登記識別情報による権利証も用意する必要があります。

権利証を紛失したらどうする?

マンションの売却の際、権利証を紛失していたらどうなるのでしょうか?その場合の対処法について説明します。

権利書を紛失しても所有権は失われない

権利証を紛失しても慌てる必要はありません。なぜなら、権利証がなくてもマンションの所有権が失われることはなく、権利証がない状態でマンション売却を進めることも可能だからです。権利証をなくしたマンションの売却は、売り手がマンションの所有者本人であることが確認されれば可能になります。

権利証がないマンションを売却する場合

権利証がないマンションを売却する方法には、下記の3つがあります。

司法書士や弁護士に依頼して本人確認情報を作成する

代替手段の一つは、弁護士か司法書士に依頼して本人確認情報を作成してもらうことです。弁護士や司法書士が作成した本人確認情報は、不動産の譲渡だけでなく抵当権を設定する際にも用いられるほど、権利証の代替書類として有効です。作成費用はかかりますが、本人確認情報があれば、権利証がなくても登記手続きを問題なく行えるようになります。

「事前通知制度」を利用する

不動産の真の所有者を確認するための本人確認は、「事前通知制度」を利用することによっても可能です。事前通知制度とは、当該物件の権利証を用意できない場合に、管轄の法務局から売主に対して通知を行い、通知を受け取ってから期限内に法務局に申出書を提出すれば、権利証なしに所有権移転登記が出来る制度です。申出書には権利書を紛失した旨の記載、実印を押印の上、管轄法務局に提出します。

公証人役場で本人確認を行う

公証人役場での本人確認とは、権利証を紛失した人が自ら公証役場に出向き、公証人に頼んで本人確認を認証してもらう方法です。公証人によって作成された「本人確認認証」をもって、登記済権利書や登記識別情報の代替とすることができます。公証人による本人確認認証は、申請当日であっても権利変動を確認できることや、安価な手続き費用が利点です。

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