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マンション売却に必要な諸費用

マンション売却に関する主な費用について、詳しく説明しています。

必要な費用一覧

印紙税

売買契約書作成時に必要です。印紙税は売買価格により決まります。例えば1千万円を超え5千万円以下の場合、印紙税は2万円です。 (平成25年4月現在) 。印紙税は契約書1通ごとに必要です。ただし多くの場合は、不動産業者が用意してもらえることが多いようです。

譲渡所得税

自宅マンションなどの不動産を売却した場合、税務署に申告する税金です。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は以下の式で計算することができます。
「譲渡額-取得費-譲渡費用-特別控除」この式により、利益が3,000万円以上の場合に税金が発生します。

※上記の式の各項目については以下のとおりです。

譲渡額 マンションの売却価格
取得費 マンションの購入価格(※建物部分は減価償却が必要)
譲渡費用 マンション売却時にかかった費用
特別控除 3,000万円の特別控除

税金がかからない場合もある

  • 購入時よりも安い金額でマンションを売却した場合
  • マンション売却時の利益が3,000万円以下の場合

以上2つの条件の場合、譲渡所得税は発生しません。

マンションを売却した際の利益が3,000万円以上の場合に掛かる税金なので、ワンルームマンションの売却ではあまり支払う事例がないのが現状のようです。ただ控除のことで、税務署に相談した方がいい場合もあります。担当する不動産会社に確認してみてください。

仲介手数料

仲介手数料は基本的に「成功報酬」なので、契約期限内購入者がいなかったり、購入希望者が見つかったとしても売買契約が成立していなければ仲介手数料を支払う必要がないケースもあります。
※上記はあくまでも一般的な傾向であり、不動産会社によって契約内容や仲介手数料の詳細は異なりますので、売却を依頼したい会社には必ず事前確認・すり合わせを行ったうえで依頼するようにしましょう。

宅地建物取引業法により、仲介手数料の上限は「成約価格(売買が成立した価格)×3%+6万円と消費税」と定められています。消費税抜きで考えても、2,2000万円で売却できると66万円の「仲介手数料」が掛かる計算です。

ちなみに400万円以下の場合は以下のように税率がかわります。

  • 1~200万円の部分は売買金額の5%と消費税
  • 200万円~400万円の部分は売買金額の4%と消費税

司法書士費用

土地を売却する場合、ほとんどの取引では司法書士が代理で所有権移転登記を行います。この際に発生するのが「司法書士費用」です。「所有権移転登記」に関する司法書士費用は買主が負担するのが一般的。ただし、売却する土地に抵当権が設定されている際や所有者の住所や氏名の変更が必要な場合に限り、「抵当権抹消登記」「住所・氏名の変更登記」などの司法書士費用が売主に発生します。相場については、司法書士の報酬は事務所ごとに規定があるため、依頼する事務所・内容によって金額が大きく異なります。

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