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訳ありマンション(事故物件)は売却可能?

訳ありマンション・事故物件の売却に関する基本的な情報をまとめました。

事故物件でも売れる

事故物件の正確な定義は後述しますが、簡単に言えば「人が住むうえで何らかの問題がある物件」ということになります。

問題のある物件である以上、その所有者は「きっと売れないだろう」と諦める傾向がありますが、「絶対に売れない」というわけでもありません。時間がかかるかも知れませんが、不動産業者を通じてニーズが見つかることも往々にしてあります。

一般に、事故物件に好んで住みたいと考える人はいませんが、中には、それほど気にしないという人もいます。むしろ安く物件を購入できるという理由で、実用的な不便のない事故物件を積極的に探している人もいるほどです。

なお、物件に事故要因がある場合には、かならず買主にその旨を告知してから売買契約を結ばなければなりません。告知を怠って売却をすると告知義務違反となり、民事裁判を通じて買主から損害賠償を請求されることがあります。

事故物件の定義・分類

事故物件のことを、正確には瑕疵物件(かしぶっけん)と言います。瑕疵物件には物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件との二種類があります。

物理的瑕疵物件

シロアリ被害や雨漏り、浸水など、住むうえで実用的な問題のある物件のことを、物理的瑕疵物件と言います。ほとんどの建物には経年劣化があるため、ゆくゆくは、どんな物件でも物理的瑕疵物件になる可能性はあります(通常はそうなる前にメンテナンスをしますが)。

物理的瑕疵を抱えた物件は、売れにくいことは事実ですが、そのままでもニーズがないわけではありません。事故物件も厭わず扱っている不動産会社に相談してみると良いでしょう。

心理的瑕疵物件

自殺があった物件、他殺があった物件、変死体が見つかった物件など、住むうえでの実用的な問題はないものの、一般に心理的な抵抗がある物件のことを心理的瑕疵物件と言います。

いわゆる「曰く付き物件」ということになりますが、実用面においては特に問題がある物件ではありません。中には、こうした「曰く」に何ら心理的抵抗を感じない買主もいるようなので、はなから諦めずに不動産会社に相談してみると良いでしょう。

既述のとおり、いずれの瑕疵物件であったとしても売主には告知義務が生じます。ただし、心理的瑕疵物件の場合は、事故があった日から5年以上経過している場合には告知義務がなくなる、という慣例があります。
とは言え、隠すことで生じうる想定外のトラブルを回避するため、「元・心理的瑕疵物件」である場合でも、念のため不動産会社には相談するようにしましょう。

高く売るためには?

投資用ワンルームマンションをお持ちの方には、昨今の複雑な情勢下による思わぬ不動産価格の下落などにより、頭を悩ませている方も少なくないのではないでしょうか?所有不動産を手放す際は、できるだけ損失を減らして高く売却するポイントを押さえ、適切な売却先を選ぶことが重要です。下記の記事ではマンション売却を成功させるポイントをまとめているので参考にしてみてください。

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