サブリース契約とは、オーナーが物件をサブリース会社に一括で貸し出し、その会社が入居者へ転貸する仕組みの契約を言います。管理委託とは異なり、入居者との契約窓口や家賃設定はサブリース会社側が担う格好です。
入居者対応や集金業務を任せられる利便性がある一方、いざ解約や売却を検討する際には、契約上の制約が大きな課題となることもあります。
借地借家法は、住まいを「借りる側」の権利を保護する目的で、貸主からの更新拒絶や解約申入れに厳しい制限を設けています。サブリース契約においては、サブリース会社がこの「借りる側」の立場になるため、この保護規定がサブリース会社にも適用されることから、その結果、オーナーの都合だけでは解約が認められにくくなるケースがあります。
解約するためには、多くの場合、オーナー側からの正当事由の立証や合意解約に向けた交渉が必要。たとえ契約書に中途解約条項が記載されていても、実際の運用では条件の調整に時間がかかることも珍しくありません。
サブリース契約が継続したまま物件を売却する場合、基本的にはオーナーチェンジ形式での取引となりますが、新たなオーナーとなる買主は、既存の契約条件を引き継がなければなりません。
そのため、家賃や運用条件を自由に変更できないうえ、管理会社の変更や解約判断にも制約がかかります。自己利用やリフォームを前提とした活用も難しく、出口戦略を描きにくい状況になります。
その結果、購入検討者の層が限られてしまい、仮に購入希望者が現れたとしても、価格交渉で不利な展開になることもあります。
サブリース解約における正当事由は、貸主側の更新拒絶や解約申入れを認めるだけの合理的な理由を指します。借地借家法28条では「正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない」とし、貸主・借主の使用必要性、従前の経過、利用状況、現況などを総合考慮すると定めています。
明渡し条件として財産上の給付(立ち退き料に相当する申出)も判断材料。たとえば老朽化で建替えが避けられない場合が一例です。以下、正当事由が認められやすいケースを具体的に見ていきましょう。
出典:借地借家法 第二十八条 │ e-Gov(https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090)
オーナー本人や親族が居住する必要がある場合、介護が必要になった場合、転勤から戻ってきた後の住む場所とする場合など、使用の必要性が具体的に示せると正当事由として認められやすくなります。いつから誰が住むのか、代替となる住居の有無などを整理して説明することで、より説得力が増します。
建物の老朽化により安全面に懸念があり、大規模修繕では改善が困難な場合、取壊しや建替えの必要性が正当事由の根拠となり得ます。劣化状況を示す写真や専門家による診断結果を添えれば、正当事由を認められる可能性が高まるでしょう。
ローンの返済が行き詰まって生活費や他の支払いにも影響が及ぶなど、生計を維持するために売却がやむを得ない状況であることを示せれば、これも正当事由の検討材料となります。収支状況や返済予定表などの資料で実態を補足すれば、より説得力のある説明になるでしょう。
再開発事業の対象となって立退きや権利調整が避けられない状況では、オーナー個人の都合だけではない外部要因として扱われ、正当事由に該当する可能性が高くなります。行政からの通知や計画書などがあれば、やむを得ない事情であること客観的に示すことができます。
解約によってサブリース会社に損失が生じる場合、立退き料の支払いを提案して補填する意思を示すことで、総合的な判断において正当事由が認められることがあります。金額や支払時期などの条件を明確にして提示することが現実的なアプローチです。
正当事由は、オーナー側の都合だけで広く認められるものではありません。たとえば「利回りを上げたい」「管理方法を変えて収益を増やしたい」といった理由は、単なる自己都合と判断されやすく、正当事由としては認められにくいでしょう。「スムーズに売却できる状態にしたい」「より高値で売りたい」「自宅のリフォーム費用を捻出したい」といった動機も同様です。
こうしたオーナーの一方的な都合は、借地借家法第28条の「総合考慮」において重視されない傾向があります。解約を目指すのであれば、居住の必要性や建替えの事情など、より客観的な根拠を資料とともに整えることが前提となります。
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